平成15年3月20日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成13年(ハ)第68855号貸金請求事件口頭弁論終結日平成15年2月20日 主文 1 被告は原告に対し,金146万4635円及び内金139万6348円に対する平成13年7月26日から支払済みまで年30パーセントの割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを4分し,その1を原告の,その余を被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求の趣旨被告は原告に対し,金181万7613円及びこれに対する平成13年3月28日から支払済みまで年30パーセントの割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 請求原因(1) 原告は訴外A(以下「A」という。)に対し,平成11年5月27日,次のとおり金銭を貸し付けた。 ア貸付金額金300万円イ利息年29.80パーセント(年365日として計算)ウ遅延損害金年36.50パーセント(年365日として計算)エ弁済期・弁済方法平成11年6月より同16年5月まで毎月27日限り,元金5万円を経過利息とともに原告の本・支店に持参又は送金して支払う。 オ特約元利金の支払いを怠ったときは期限の利益を失う。 (2) 被告は,前同日,Aの前項の契約に基づく債務を連帯保証した。 (3) 本件の貸付・弁済については,貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業法」という。)第43条に定める下記の要件を満たすので,利息制限法の制限利率(利息年15パーセント,遅延損害金年30パーセント)を超える支払については有効な利息・損害金の弁 以下「貸金業法」という。)第43条に定める下記の要件を満たすので,利息制限法の制限利率(利息年15パーセント,遅延損害金年30パーセント)を超える支払については有効な利息・損害金の弁済とみなされる。 ア原告は貸金業者である(登録番号a財務局長(b)第c号)。 イ原告は,契約締結の際に,Aに対し下記①の事項等が記載された貸金業法第17条1項,同施行規則第13条に定める貸付契約説明書を,被告に対し下記①②の事項等が記載された貸金業法第17条2項,同施行規則第14条に定める貸付契約説明書を,それぞれ交付した。 ① 貸付年月日,貸付金額,返済方法,利息及び損害金の約定とその内容, 期限の利益喪失特約,商号・名称または氏名,住所地,登録番号,債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭② 保証契約年月日,保証の範囲,主債務者と連帯して義務を負担する旨等ウ Aは別紙Ⅰ元利金計算書のとおり,上記約定の利息,損害金,元金の一部として任意に弁済した。 エ原告は前項の弁済の都度,直ちに弁済者に対し上記弁済に対応する下記③の事項等が記載された貸金業法18条,同施行規則第15条に定める受取証書を交付した。 ③ 受領年月日,受領金額及び利息・損害金,元金への充当額,当該返済後の残債務額,貸付年月日に変わる契約番号,商号・名称又は氏名,住所地,登録番号等(4) A及び被告は平成11年7月27日の元利金の弁済を怠り,期限の利益を喪失した。 2 被告の答弁(1) 請求原因(1),(2)は認める。 (2) 請求原因(3)アは認める。 (3) 請求原因(3)イのうち被告に関する部分は認めるが,その余は知らない。 (4) 請求原因(3)ウ,エは否認する。 ) 請求原因(1),(2)は認める。 (2) 請求原因(3)アは認める。 (3) 請求原因(3)イのうち被告に関する部分は認めるが,その余は知らない。 (4) 請求原因(3)ウ,エは否認する。 (5) 請求原因(4)は知らない。 3 争いのない事実及び前提事実(1) 原告が貸金業法の規定による登録を受けている貸金業者であること,原告とA及び被告との間の本件契約の内容,契約締結時に被告に対して前記1(3)イ①②の事項が記載された貸金業法第17条2項,同施行規則第14条に定める貸付契約説明書が交付されたこと,Aの各弁済及びその充当は原告主張のとおりであること,は当事者間に争いがない。 (2) 契約締結時にAに対して,前記1(3)イ①の事項が記載された貸金業法第17条1項,同施行規則第13条に定める貸付契約説明書が交付されたことは,証拠(甲2)により認められる。 4 本件の争点(1) Aが行った本件の各弁済は,本件約定による利息,損害金,元金の一部として任意にされたものか。 (2) 原告は本件の各弁済の都度,直ちに弁済者に対し前記1(3)エ③の事項が記載された貸金業法第18条,同施行規則第15 条に定める受取証書を交付したか。 (3) A及び被告は平成11年7月27日に期限の利益を喪失したか。 (4) Aが本件貸付を受けるに際して,原告の一営業部門である株式会社Bに対して手数料として金15万7500円を支払ったか。 5 争点についての当事者の主張の要旨(1) 弁済の任意性について(被告の主張)Aは原告に対して本件以外にも2件の債務があり,これら複数の債務について一括して同じ日にまとまった金額を振り込んで支払っており,本件債務の利息としていくら,損害金としていくらというように Aは原告に対して本件以外にも2件の債務があり,これら複数の債務について一括して同じ日にまとまった金額を振り込んで支払っており,本件債務の利息としていくら,損害金としていくらというように指定して振り込んだ訳ではない。債務が複数になった場合の弁済金の振分け方法については,原告とAの間で合意があったが,実際には平成11年11月30日以降の弁済についてはこの合意に基づく充当がされておらず,Aの意思に基づかないものであるから,利息又は賠償として任意に支払ったとはいえない。 (原告の主張)「利息又は賠償として任意に」支払ったというためには債務者が契約に基づく利息又は損害金の支払に充当されることを認識していれば足り,充当指定は要せず,充当金額の詳細まで認識していることを要しない。このことは数口の貸付について弁済が行われる場合も同様である。本件ではAは各貸付に際してそれぞれ貸付説明書,償還表の交付を受け,支払の都度各貸付についての充当を記載した詳細な受取証書を受領しており,しかも数口の債務への振分け充当は原告とAの合意に基づいてなされているのであるから,Aが利息又は損害金と認識して任意に支払ったことは明らかである。 (2) 貸金業法第18条,同施行規則第15条に定める受取証書の交付について(被告の主張)受取証書が弁済後直ちに交付されたといえるのは,23回の弁済のうち,公証人の確定日付により認証されたと評価しうる平成11年6月28日(第1回),平成11年8月27日(第4回)など7回分に過ぎず,残りの16回分については公証人の確定日付による認証とはかなりの間隔があいており,直ちに交付されたとの証拠はない。 (原告の主張)原告は各弁済日の翌営業日に )など7回分に過ぎず,残りの16回分については公証人の確定日付による認証とはかなりの間隔があいており,直ちに交付されたとの証拠はない。 (原告の主張)原告は各弁済日の翌営業日には受取証書を発送しており,その郵送控えに後日の偽造,変造を防止するため月に1回程度まとめて公証人の確定日付を得ていた。貸付契約説明書及び償還表の交付を受け毎月支払うべき利息等の金額があらかじめ明示されていた本件においては,受取証書の交付に若干の日時を要したとしても貸金業法第18条の趣旨を損なうものではない。 (3) 期限の利益喪失について(被告の主張)原告は期限の利益喪失日とする平成11年7月27日(第2回支払予定日)以後も本件債務の支払を受領しており,支払が途絶するまで元利金の一括請求をしていない。しかも各回の支払額はAと打ち合わせた上で決めており,Aは要求された額を上回る支払をしていた。支払の遅れも平成12年5月までは年末年始の特殊事情のない時期はせいぜい1日か2日程度に過ぎず,その後遅れがちになったがほぼ1ヶ月間隔で支払がなされている。さらに,Aは支払総額でみると当初の約定金額を上回る支払をしており,原告は本件債務について期限の利益を喪失したとする平成11年7月27日以後,本件債務が完済されないのに新たに同年11月2日付けで金480万円の(以下「第2貸付」という。),同13年2月16日付で金250万円の(以下「第3貸付」という。)追加融資を行っている。60回の分割払いのうち1回でも支払が遅れただけで期限の利益を失うとする約定自体公序良俗に反し無効であると解すべきであるが,仮に有効であるとしても前記のような事情の下では,原告は期限の利益喪失の主張を放棄していたか, 回でも支払が遅れただけで期限の利益を失うとする約定自体公序良俗に反し無効であると解すべきであるが,仮に有効であるとしても前記のような事情の下では,原告は期限の利益喪失の主張を放棄していたか,少なくとも期限を猶予していたものと解すべきである。仮にそうでないとしても,原告による期限の利益喪失の主張は権利の濫用であって,信義則に照らして許されない。したがって,A及び被告が期限の利益を喪失したのは本件訴訟提起の時点であり,Aが支払った金員はすべて元金及び利息に充当されるべきで,遅延損害金に充当されるべきではない。 (原告の主張)原告は期限の利益喪失日以降は一括請求をしており,Aの支払金についてはすべて「遅延損害金」として支払を受け,受取証書にもその旨記載している。その後の一部入金は,全額の一括返済ができないので事実上の一部入金として受領しただけで期限を猶予する意思はなかった。元利金の支払いを遅滞したときは当然に期限の利益を失う」との約定に照らせば,支払の遅れが1日か2日程度の場合でも期限の利益を失うのは当然である。この約定は契約自由の範囲内であり当然有効である。さらに,Aが当初予定額を上回る支払をしたのは,利息よりも高い遅延損害金を支払わねばならないからであって当然である。 原告は被告主張のとおり第2,第3の追加貸付をしたが,その後も本件については追加貸付分とは区別して遅延損害金に充当しており,期限を猶予したことはない。したがって,原告による期限の利益喪失の主張は権利の濫用にはあたらず,信義則に反するものでもない。 (4) 原告の一営業部門である株式会社Bに対する手数料支払の有無(被告の主張)Aが本件貸付を受けるに際して,株式会社B(以下「B」という)に対し 則に反するものでもない。 (4) 原告の一営業部門である株式会社Bに対する手数料支払の有無(被告の主張)Aが本件貸付を受けるに際して,株式会社B(以下「B」という)に対して手数料として金15万7500円を支払った。全く無関係の者が原告からの借り入れに際して手数料を取ることは通常ないから,Bは事実上原告の一営業部門であると解すべきであり,この手数料は利息とみなされるべきである。 (原告の主張)Bに対する手数料支払の事実は知らない。Bが原告の一営業部門であるとの事実は否認する。 第3 当裁判所の判断 1 弁済の任意性について(1) 証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 Aは別紙ⅡないしⅢのとおり弁済し,本件貸付,第2貸付,第3貸付の利息・損害金・元金にそれぞれ充当された(被告の主張を原告は争わないし,甲55,59からも推認される)。原告のAに対する貸付が複数口になった場合の弁済金の振分けにつき,振分依頼書(甲56,甲60)により,借入年月日の古い順に①前回利息・損害金の不足金がある債務の不足金,② 借入年月日の古い順に約定利息・損害金,③借入年月日の古い債務順に各債務の当初約定支払元金,④剰余金は全額を借入年月日の古い債務の元本,とする旨の合意があった。本件貸付の当初約定支払元金は5万円,第2貸付の当初約定支払元金は8 万円,第3貸付の当初約定支払元金は4万1000円である。 (2) 以上の事実を踏まえて判断すると,本件各弁済の充当は,別紙Ⅱの入金番号9以降については必ずしも前記の振分依頼書に基づく合意のとおりに充当されていないというべきである。すなわち,証拠(甲56,甲60,証人C)によれば,複数口の弁済が開始された平 紙Ⅱの入金番号9以降については必ずしも前記の振分依頼書に基づく合意のとおりに充当されていないというべきである。すなわち,証拠(甲56,甲60,証人C)によれば,複数口の弁済が開始された平成11年11月30日(別紙Ⅱの入金番号8)については前記振分依頼書の順序である①②③④の順に充当され利息として7万5686円,元本として5万4585円が充当されているが(別紙Ⅲの入金番号8の元金充当額は③ 5万円,④4585円とみることができる),同12年1月5日(別紙Ⅱの入金番号9)については前記振分依頼書③の借入年月日の古い債務順に各債務の当初約定支払元金である金5万円ではなく4万1883円の充当となっている。この点について原告は,前回までの元本充当額が予定額を超過していたためこれを考慮して③の当初約定支払元金として2万1990円を充当したと主張するが,前記振分依頼書にはそのような解釈の根拠となる文言はなく,またそのような解釈が当事者の合理的意思に合致するとする根拠も見いだせない。さらに,原告は前記振分依頼書に「私から連絡なき場合は,以下の○印のとおり振り分けて下さい」との文言があることを根拠に,弁済者であるAの本件貸付の残元金を250万円にしたいとの申出を優先させた結果であると主張し,証人Dも同旨の証言をするが,当時のAとのやりとりについてのD証人の記憶は必ずしも明確でなく,他にこれを認めるに足りる証拠もないから,Aから前記のような申出があったとの事実を認定することはできない。そうすると,本件貸付につき前記振分依頼書に基づく当初約定支払元金である5万円に満たない充当がされている各弁済(別紙 ⅡないしⅢの入金番号9,11,14,15,19,22),並びに,第2貸付につき当初約定支払元金である8万円を 振分依頼書に基づく当初約定支払元金である5万円に満たない充当がされている各弁済(別紙 ⅡないしⅢの入金番号9,11,14,15,19,22),並びに,第2貸付につき当初約定支払元金である8万円を超える充当がされている各弁済(別紙ⅡないしⅢの入金番号12,16,17,20),及び第2貸付の元金に8万円未満しか充当されていないのに第3貸付について当初約定支払元金である4万1000円を超える充当がされているもの(23)は,前記振分依頼書に基づくものとはいえず,この充当の根拠は不明という他はない。 (3) 貸金業法43条のいわゆるみなし弁済の要件である「利息又は賠償として任意に」支払ったというためには,原則として,債務者が契約に基づく利息又は損害金の支払に充当されることを認識していれば足り,具体的な充当指定は要せず,充当金額の詳細まで認識していることを要しないと解するのが相当である。しかし,本件のように債務が複数あり,それぞれについて償還表が交付され,しかも各弁済期が同一日であるような場合に振分依頼書によって明確に充当方法が合意されているときに,その合意が弁済の任意性の基礎となるものと解すべきであり,これと異なる充当は弁済者の意思に基づかないものと推認するのが相当である。これを本件についてみると,複数口の弁済が開始された後の前記11回の弁済については前記振分依頼書に基づくものとはいえず,弁済者の意思に基づかないものとして任意性の要件を欠くものと解するのが相当である。 2 貸金業法第18条,同施行規則第15条に定める受取証書の交付について証拠(甲62,証人D)によれば,本件のAの弁済はすべてが銀行振込により行われた事実が認められる。この場合でも貸金業法第18条,同施行規則第15条に定める受 定める受取証書の交付について証拠(甲62,証人D)によれば,本件のAの弁済はすべてが銀行振込により行われた事実が認められる。この場合でも貸金業法第18条,同施行規則第15条に定める受取証書の交付は必要と解すべきである。しかし,債権者が振込送金を確認して受取書面を発送するまでの間に相当の日時を要することは当然に予定されることであり,この相当期間内に受取証書が発送されている場合は貸金業法第18条にいう,「直ちに」交付したと解するのが相当である。これを本件についてみると,証拠 (甲28ないし44の領収書郵送控え)によれば,各弁済についての受取証書は弁済の翌営業日には発送されている事実が認められる。 この点につき被告は,公証人の確定日付による認証とはかなりの間隔があいており,受取証書が直ちに交付されたとの証拠はないものが16回分あると主張している。しかし,領収書郵送控えは原告が大量に発送する領収書について,日付順に領収書番号,契約番号,氏名,入金年月日,送金入金額を特定して一覧整理したもので,原告の通常業務の一環として機械的に作成されたものと解され,その信用性は公証人の確定日付による認証の有無を問わず一般に高いと評価することができる。また,発送された受取証書は貸金業法施行規則第15条に定める要件を満たしている。したがって,原告は本件の各弁済の都度,直ちに弁済者に対し適式な受取証書を交付したものと認めるのが相当である。 3 期限の利益喪失について(1) Aの弁済の経過については当事者間に争いがない。 証拠及び弁論の全趣旨によれば次の事実が認められる。原告が期限の利益喪失日とする平成11年7月27日以後,平成1 2年5月までは3日ないし9日の遅れがあり,その後20日から50日前後の遅れが 証拠及び弁論の全趣旨によれば次の事実が認められる。原告が期限の利益喪失日とする平成11年7月27日以後,平成1 2年5月までは3日ないし9日の遅れがあり,その後20日から50日前後の遅れが生じるようになった時期もほぼ1ヶ月間隔で支払がなされており,原告はこれを受領している。各回の支払額はAと打ち合わせた上で決めており(甲62,証人 D),Aは要求された額を上回る支払をしていた。原告は本件債務について期限の利益を喪失したとする平成11年7月27 日以後,本件債務が完済されないのに新たに同年11月2日付けで金480万円の第2貸付を,同13年2月16日付で金2 50万円の第3貸付を追加して行っている。 また,本件の支払が途絶するまでの間に,Aないし被告に対して元利金の一括請求をしたこと,またはあらためて期限の利益を喪失させる意思表示をしたことを認めるに足りる証拠はない。 (2) 以上の事実をふまえて判断すると,1回の支払遅滞で期限の利益を失うとの約定は契約自由の範囲内の合意と認められ, これを公序良俗に反し無効とするのは相当でない。しかし,前記のような事情の下では,原告は少なくとも黙示に期限の利益喪失の主張を放棄していたか,事実上期限を猶予していたと評価するのが相当であり,これに対するAないし被告の信頼は保護されるべきである。 そうすると,その後元利金の一括請求や,あらためて期限の利益を喪失させる意思表示をした事実が認められない本件においては,原告による期限の利益喪失の主張はこの信頼に反するもので,信義則に照らして許されないと解するのが相当である。したがって,A及び被告が期限の利益を喪失したのは本件訴訟提起の時点であり,Aが支払った金員はすべて元金及び利息に充当されるべきで,遅延損害金に に照らして許されないと解するのが相当である。したがって,A及び被告が期限の利益を喪失したのは本件訴訟提起の時点であり,Aが支払った金員はすべて元金及び利息に充当されるべきで,遅延損害金に充当されるべきではない。 4 原告の一営業部門であるBに対する手数料支払の有無について証拠(乙4)によれば,Aが本件貸付を受けたのと同一日に,Bに対して金15万7500円を支払った事実が認められる。しかし,この金銭支払の趣旨は被告が主張するような本件貸付に際しての手数料であるかどうかは明らかでなく,またB が事実上原告の一営業部門であってこれと同視すべきであるとの事実及び評価を根拠づける証拠はない。したがって,この点についての被告の主張は理由がない。 5 まとめ以上のとおりであって,Aの平成12年1月5日以降の各弁済のうち前記の11回分については貸金業法43条の要件を満たさないので,これらを利息制限法の範囲内に引き直して充当計算すべきである。そして,Aは期限の利益を喪失したとは認められないので,本件の各弁済はすべて利息として充当計算されるべきである。そうすると,その充当計算結果は別紙Ⅳの計算書のとおりとなり,原告の請求は残元金139万6348円,これに対する期限の利益喪失時点である本件訴え提起の日 (平成13年7月25日)までの利息金6万8287円,並びに,残元金に対する期限の利益喪失の日の翌日である平成13年 7月26日から支払済みまで年30パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,その余は理由がない。 よって,主文のとおり判決する。 東京簡易裁判所民事第1室裁判官藤岡謙三 主文 よって,主文のとおり判決する。 理由 由があり,その余は理由がない。 東京簡易裁判所民事第1室裁判官藤岡謙三
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