主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人飛沢哲郎の上告理由第一について。所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らして是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することができない。同第二について。原判決によると、原審は、所論美容的形成手術費等の将来の支出が治療上必要であり、かつ、確実であると認めたうえ、右手術費用等の支出による現在の損害額を五八万一五〇〇円と算定し、その賠償請求を認容したことが明らかである。右認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解することなくこれを論難するものであり採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -
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