昭和37(オ)462 損害金請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年4月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小林哲郎の上告理由一、二について。  原審は、判示諸般の事実関係のも

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判決文本文1,164 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人小林哲郎の上告理由一、二について。 原審は、判示諸般の事実関係のもとにおいては、本件売買契約書第三項の「明渡不履行の場合」とは、被上告人の責に帰すべき事由によつて本件土地の引渡を遅滞した場合に限るとする約旨であつたものと解釈したうえ、被上告人が本件土地の引渡を遅滞したのは同人の責に帰すべき事由によるものではないから、本件損害金請求権は肯認しえないと判断したのであり、前示解釈は、民法四二〇条一項所定の賠償額の予定ある場合、一般に債務者は履行遅滞がその責に帰すべからざる事由を挙証しても責任を免かれることができないと解すべきか否かを問うまでもなく、正当としてこれを是認できる。原判決には論旨一、二にいうような違法はない。論旨は採用できない。 同三について。 原審が認定した事実関係のもとにおいて、被上告人が約定の引渡期限を徒過したことはいまだ右「明渡不履行の場合」にあたらないとした原審の判断は是認すべきであつて、論旨は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官横田正俊の意見ある外裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 上告代理人小林哲郎の上告理由一、に対する裁判官横田正俊の意見は、次のとおりである。 債務の不履行につき損害賠償の額が予定せられたときは、債権者は、損害の発生及びその額を証明することなくして約定の損害額を請求しうるが、右請求も債務不- 1 -履行による損害賠償の請求にほかならないことを考えれば、債権者がその請求をするには、民法四一九条二項後段のごとき特別の規定がある場合又はこれと同趣旨の別段の約定がある場合でないかぎり、一般の原則にしたがい、債務者に履行遅滞の責あるこ いことを考えれば、債権者がその請求をするには、民法四一九条二項後段のごとき特別の規定がある場合又はこれと同趣旨の別段の約定がある場合でないかぎり、一般の原則にしたがい、債務者に履行遅滞の責あることを要する(債務者は不履行が自己の責に帰すべからざる事由によることを証明してその責を免れることができる)ものと解するのが相当である。しからば、民法四二〇条の解釈につき右と見解を異にする論旨は肯認しえないところであり、しかも、本件につき原審が確定したところによれば、上告人主張の損害金の約定において「明渡不履行の場合」とは、約定の期限が過ぎれば当然に不履行に当るという趣旨ではなく、被上告人の責に帰すべき事由によつて本件土地の引渡を遅延した場合を意味するものであるというのであるから、所論の理由のないことは明らかである。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官横田正俊- 2 -

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