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昭和29(あ)2659 收賄

裁判所

昭和30年3月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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298 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人花房多喜雄の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反の主張であり(所論の理由そごの主張は、結局被告人に不利益な主張に帰する。)、同第二点は判例違反をいう点もあるが、引用の判例は本件に適切でなく、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、同第三点は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年三月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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