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昭和58(オ)1131 養子縁組無効確認

裁判所

昭和59年3月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和57(ネ)1634

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397 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由一1について本件記録に徴しても、所論の点に関する原審の措置に所論の違法があるとは認められない。論旨は採用することができない。同一2について人事訴訟事件について検察官が人事訴訟手続法五条一項、二六条に基づき弁論期日に立会い意見を陳述することはその期日における事件の審理及び判決をするための手続的要件をなすものではないと解すべきであるから(大審院大正九年(オ)第七二五号同年一一月一八日判決・民録二六輯一八四六頁参照)、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づき原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官牧圭次裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官大橋進- 1 -

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