昭和48(あ)1322 自転車競技法違反、競馬法違反

裁判年月日・裁判所
昭和48年8月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人村岡素行の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は単なる訴 訟法違反の主張であり、憲法三八条違反をいう点は

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判決文本文444 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人村岡素行の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は単なる訴 訟法違反の主張であり、憲法三八条違反をいう点は、第一審判決は所論共犯者の供 述調書を唯一の証拠として被告人を有罪としたものではないから、その前提を欠き、 その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたら ない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四八年八月七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   川   信   雄             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊 - 1 -

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