令和3(わ)270 公契約関係競売入札妨害、あっせん収賄被告事件

裁判年月日・裁判所
令和4年4月20日 高知地方裁判所
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判決文本文1,456 文字)

- 1 -令和4年4月20日宣告令和3年第270号、第302号 公契約関係競売入札妨害、あっせん収賄被告事件判 決主 文被告人を懲役2年に処する。 この裁判が確定した日から4年間上記刑の執行を猶予する。 被告人から10万円を追徴する。 理 由(罪となるべき事実)被告人は、香南市議会議員であったもの、分離前の相被告人Aは、土木工事等を業とするB株式会社の代表取締役として同社の業務全般を統括していたものであるが、被告人は、第1 A及び香南市職員と共謀の上、同市が令和2年12月17日に執行するa 町C団地解体工事の制限付一般競争入札(以下「本件入札」という)に関し、同月7日頃から同月17日までの間、被告人が、上記香南市職員から、本件入札の最低制限価格の近似額が2900万円であるとの教示を受け、その頃、高知県香南市(住所省略)所在の被告人方において、電話でAにその旨伝達し、よって、同月17日に同市(住所省略)所在のDにおいて執行された本件入札に際し、Bをして2900万円で入札させて本件工事を落札させ、第2 同月7日頃、Aから電話で、本件入札に関し、秘密事項の最低制限価格について、これを知り得る立場にある同市職員から聞き出して貰いたい旨のあっせん方の請託を受けてこれを承諾し、同日頃から同月17日までの間、同市において、上記最低制限価格を職務上知り得る立場にあった同市職員にその価格を教示するように申し入れ、同人に職務上不正な行為をするようにあっせんし、同月22日頃、高知市(住所省略)所在の飲食店E駐車場において、Aから、- 2 -上記あっせんをしたことに対する報酬の趣旨で供与されるものであることを知りながら、額面合計10万円の全国百貨店共通商品券の供与を受けたものである 在の飲食店E駐車場において、Aから、- 2 -上記あっせんをしたことに対する報酬の趣旨で供与されるものであることを知りながら、額面合計10万円の全国百貨店共通商品券の供与を受けたものである。 (量刑の理由)本件は、香南市議会議員であった被告人が、建設会社社長から本件入札の最低制限価格をこれを知り得る立場の同市職員から聞き出して教示してほしいとの働きかけを受け、同市職員から当該価格の近似額を聞き出し、これを上記建設会社社長に伝えて同社に工事を落札させた上、その見返りとして同人が供与する額面合計10万円の全国百貨店共通商品券を受け取ったという事案である。本件一連の犯行は、入札の公正を著しく害したばかりか、公務員としての職務の公正、ひいては職務の公正に対する社会の信頼をも損ねるものとして、犯情芳しくなく、その当罰性は軽視できない。 しかしながら、被告人には前科がなく、本件公訴事実を全て認めた上で市議会議員の職を辞し、本件により収受した賄賂及び過去に上記建設会社社長から受けた接待費の総額53万7025円を贖罪寄付するなどして反省の態度を示しており、妻が当公判廷に出廷し今後の監督を誓約してもいることに徴すると、本件が直ちに被告人を実刑に処すべき事案であるとまでは認め難い。そこで、被告人を主文掲記の刑に処した上でその執行を猶予し、社会内更生の機会を与えるのが相当と判断した。 令和4年4月20日高知地方裁判所刑事部裁判長裁判官 𠮷 井 広 幸裁判官 前 田 早 織裁判官 尾 﨑 充 浩 裁判官 尾 﨑 充 浩

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