昭和37(オ)970 土地所有権確認並びに所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年2月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
ファイル
hanrei-pdf-66152.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士原定夫の上告理由について。  所論の点に関する原判示の趣旨は必

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文340 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士原定夫の上告理由について。 所論の点に関する原判示の趣旨は必ずしも明確ではないが、要するに、本件において本件土地に対する取得時効の基礎要件たる上告人の単独占有の事実は認められないという趣旨に帰する。そして、原判決が挙示の証拠によつて認定した事実関係に徴すれば、そのような判断ができないわけのものではなく、その判断の過程に所論違法のかどあるを見出し得ない。所論はひつきょう、独自の所見というの外なく、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官入江俊郎裁判官高木常七裁判官斎藤朔郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る