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昭和25(れ)1397 強盗傷人、強盗、住居侵入

裁判所

昭和26年2月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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233 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人吉田吉四郎上告趣意について。所論は要するに、原審の事実認定に重大な誤認があり、その量刑を不当なりと攻撃するものであるが、かかる理由は刑訴応急措置法第一三条第二項により上告適法の理由とならないものである。仍つて、刑訴施行法第二条並びに舊刑訴法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。検察官竹原精太郎関与最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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