昭和43(あ)441 あへん法違反

裁判年月日・裁判所
昭和43年6月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する          理    由  被告人本人は、上告趣意書と題する書面を提出したが、その内容は自国(インド) の言語で記載されており、日本語を用いていないか

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判決文本文302 文字)

主文 本件上告を棄却する 理由 被告人本人は、上告趣意書と題する書面を提出したが、その内容は自国(インド)の言語で記載されており、日本語を用いていないから、裁判所法七四条に違反して、不適法である。 弁護人本郷桂の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年六月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

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