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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人小坂志磨夫、同松本重敏の上告趣意第一点は、判例違反をいうが引用の判例は事案を異にし本件には適切でなく所論は前提を欠き(所論訴訟法違反の認められないことは、原判示のとおりである)、同第二点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三五年二月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎膝悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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