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昭和36(オ)1365 貸金請求

裁判所

昭和38年10月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部

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320 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人田平藤一の上告理由について。原審の確定した事実関係のもとにおいては、たとえ訴外Dが被上告会社E出張所長の名称を使用することを許容されていたとしても、これをもつて商法四二条にいわゆる支店の営業の主任者たることを示すべき名称を附したる使用人であるとして同条の適用を肯認することはできないとした原判示は正当である。所論は、右と異なる独自の見解に立ち、原判決を非難するものであつて、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤朔郎裁判官長部謹吾- 1 -

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