【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 本件訂正申立の理由は末尾添付のとおりである。 しかし当裁判所は、前記判決の内容に誤あることを発見しないので刑訴四一七条
主 文 本件申立を棄却する。 理 由 本件訂正申立の理由は末尾添付のとおりである。 しかし当裁判所は、前記判決の内容に誤あることを発見しないので刑訴四一七条 一項により主文のとおり決定する。 この裁判は、裁判官全員の一致した意見によるものである。 昭和三三年七月二日 最高裁判所大法廷 裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 島 保 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 河 村 又 介 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 河 村 大 助 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 高 橋 潔 - 1 -
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