昭和24(れ)960 強盗、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和24年9月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小林多助上告趣意第一点について。  新刑訴四一一条は上告申立の事由を定めた規定でないばかりでなく、本件は、旧 刑訴

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判決文本文346 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小林多助上告趣意第一点について。 新刑訴四一一条は上告申立の事由を定めた規定でないばかりでなく、本件は、旧刑訴の適用を受ける事件であるから、所論は刑訴応急措置法一三条二項の規定により、上告適法の理由とならない。それ故本論旨は採ることができない。 同第二点について。 しかし、少年法五二条は、裁判時における少年に対しその適用あるものであることその前条の規定と対比することにより明白であるから、本論旨も採ることができない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二四年九月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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