昭和55(あ)2086 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和56年4月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人栗坂諭の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、記録に徴しても、 本件公訴の提起に所論のような違法、不当な点があ

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判決文本文491 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人栗坂諭の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、記録に徴しても、 本件公訴の提起に所論のような違法、不当な点があつたとは認められず、憲法三八 条三項違反をいう点は、所論A及びBの各供述は「本人の自白」にはあたらないか ら、所論はいずれも前提を欠き、その余は、憲法三七条二項違反をいう点をも含め、 実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条 の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五六年四月一三日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    宮   崎   梧   一 - 1 -

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