昭和55(あ)2086 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和56年4月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人栗坂諭の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、記録に徴しても、 本件公訴の提起に所論のような違法、不当な点があ

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判決文本文328 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人栗坂諭の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、記録に徴しても、本件公訴の提起に所論のような違法、不当な点があつたとは認められず、憲法三八条三項違反をいう点は、所論A及びBの各供述は「本人の自白」にはあたらないから、所論はいずれも前提を欠き、その余は、憲法三七条二項違反をいう点をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年四月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官宮崎梧一- 1 -

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