【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人作田高太郎、同黒笹幾雄、同藤井滝夫の上告趣意第一点前段及び第三点後 段は、憲法三八条三項違反をいうが、原判決の是認
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人作田高太郎、同黒笹幾雄、同藤井滝夫の上告趣意第一点前段及び第三点後段は、憲法三八条三項違反をいうが、原判決の是認した第一審判決は、被告人の供述のほか多数の有力な補強証拠を掲げ、これを綜合して判示犯罪事実全体を認定したものであつて、右証拠を綜合すれば、右認定を肯認することができるのであるから、所論はその前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第一点後段、同第二点は、違憲をいうが、その実質は原審で主張も判断もない単なる訴訟法違反の主張に帰しこれまた、同条の上告理由に当らない。そして、所論供述が任意性を欠くものであることは、これを認むべき証拠がないし、また、書面の意義が証拠となるだけでその存在や状態が証拠となるものでない場合は、「証拠書類」であつて、「証拠物」でないことは当裁判所屡次の判例であるから、所論の訴訟法違反も認められない。同第三点前段は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、所論特別事情の有無は、証拠の取捨判断をする事実審裁判所の裁量に属し、判決において、その有無について説示するを要しないこと論を俟たない。されば、本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 - 藤悠輔裁判官 岩松三郎
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