【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を禁錮六月に処する。 本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。 理 由 本件控訴の趣意は、弁護人井
主文 原判決を破棄する。 被告人を禁錮六月に処する。 本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。 理由 本件控訴の趣意は、弁護人井上正泰が差し出した控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、これを引用し、これに対して当裁判所は、次のように判断をする。 論旨第一点について。 記録によれば、本件については、佐倉簡易裁判所に対して略式命令の請求があつたが、同裁判所裁判官Aは略式命令をすることが相当でないと認め、通常の公判手続に従つて審判をすることとし、その旨を検察官に通知し、関係記録を検察官に返還した上、同裁判官が本件に対する同裁判所における公判審理に当り、その第一回公判期日は弁護人が出頭しなかつたため変更になつたが、第二回公判期日においては刑事訴訟法第二九一条の手続を終つた後、証拠書類の証拠調をした上被告人に質問してその供述を求め、第三回公判期日には本件は地方裁判所において審判するのが相当であると認めてこれを管轄地方裁判所である千葉地方裁判所佐倉支部に移送する旨の決定をしたが、その後も右支部裁判官を兼ねていた同裁判官が同支部裁判官として本件に対する同支部における公判審理に当り、公判期日を二回開廷し、且つその間一回検証をして本件の審理及び判決<要旨>をしていることが明らかである。しかし、憲法第三七条第一項にいわゆる公平な裁判所の裁判とは、その組</要旨>織、構成において偏頗でない裁判所の裁判を指すものであり、個々の事件について担当裁判官に不公平な裁判をするおそれがあると思われるときは訴訟関係人はその裁判官を職務の執行から排除するため忌避の申立てをすることができるものであつて、たまたま被告人に不利益な裁判がなされたからといつて、この一事によつてただちにその裁判が憲法第三七条第 訴訟関係人はその裁判官を職務の執行から排除するため忌避の申立てをすることができるものであつて、たまたま被告人に不利益な裁判がなされたからといつて、この一事によつてただちにその裁判が憲法第三七条第一項に違反しているとすることはできない。そしてA裁判官は法律上佐倉簡易裁判所又は千葉地方裁判所佐倉支部の裁判官としての職務の執行から除斥されるべき事由はなく、且つ佐倉のように一人の裁判官が簡易裁判所の裁判官と地方裁判所支部の裁判官とを兼任している裁判所においては本件のような経過で簡易裁判所及び地方裁判所支部を通じて同一の裁判官が事件の審理及び裁判をすることも訴訟法上やむを得ないところであつて、この一事をもつてただちに右審判を違法であるとすることもできないし、又記録を精査しても被告人及び弁護人からこれを理由としてA裁判官に対して忌避の申立てをした事跡も認められず、なお前記審判の経過に徴すれば同裁判官が予断を抱いて本件の審判に当つたとは認められず、又記録を精査しても同裁判官が不公平な裁判をするおそれがあつたと認めるに足りる証左もない。 従つて本件の裁判を目して憲法第三七条第一項に違反してなされた不公平な裁判であるとすることはできないし、又原裁判所の訴訟手続に判決に影響を及ぼすことの明らかな訴訟手続の法令違反があつたとすることもできないから、論旨は理由がない。 (その余の判決理由は省略する)(裁判長判事加納駿平判事河本文夫判事清水春三)
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