⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和28(あ)477 窃盗

昭和28(あ)477 窃盗

裁判所

昭和29年11月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

319 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人崎信太郎の上告趣意は、控訴趣意として主張されず従つて原判決が判断を示していない事項について第一審の訴訟手続の違憲を主張するものであるから、適法な上告理由にあたらないのみならず、刑訴規則四四条によつて公判調書の必要的記載事項は限定されているのであるから、所論はまつたく前提を欠くものてある。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年一一月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る