昭和39(オ)705 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年5月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 名古屋高等裁判所 昭和37(ネ)600
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人朽名幸雄の上告理由第一、二点について。  原判決は、上告人(被控訴

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判決文本文1,113 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人朽名幸雄の上告理由第一、二点について。  原判決は、上告人(被控訴人)が被上告人(控訴人)に対しCL10型シルバー ビジョン一三台を売り渡した事実、右一三台のうち、車台番号三四五五号、三四六 三号の二台を除く一一台については、その代金が支払いずみである事実を確定し、 乙第二号証および原審における控訴人本人の供述により、右二台の代金も昭和三六 年三月一一日現金五万九〇〇〇円、手数料金三万九〇〇〇円および手形金額合計一 三万九〇〇〇円の約束手形の交付により決済された事実を認定したうえ、結局、上 告人が被上告人に売り渡した前記車輛一三台の代金は全部支払いずみであるとし、 その代金の支払いのため振り出された本件約束手形は原因関係を欠くものであると して、上告人の本訴請求を棄却している。しかし、原審が成立を認めた甲第八号証 には、前記二台の車輛を売り渡した期日は同年五月八日、その代金は一台について 七万八〇〇〇円と記載されており、同じく成立を認めた甲第一三号証には、同年三 月一五日被上告人が上告人に対し右二台の車輛とは別の三台の車輛の代金として前 記現金五万九〇〇〇円等を交付したものである旨記載されていることは、記録上明 らかである。すなわち、原審は甲第八、一三号証の記載に反する事実を他の証拠に より認定しているのであるが、このような認定は、右各書証の記載が真実に反する ことについて首肯するに足りる理由を説示し、これを排斥したうえでなければ、許 されないというべきである。しかるに、原判決は、なんらこのような措置をとるこ となく、漫然前記の証拠により前記の事実を認定しているのであつて、審理不尽、 理由不備の違法を犯したものというほかなく、この違法が原判決 いうべきである。しかるに、原判決は、なんらこのような措置をとるこ となく、漫然前記の証拠により前記の事実を認定しているのであつて、審理不尽、 理由不備の違法を犯したものというほかなく、この違法が原判決の結論に影響を及 - 1 - ぼすことは明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は到底破棄を免れない。  よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    下   村   三   郎             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 2 -

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