昭和37(オ)995 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年2月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-63844.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人木村順一の上告理由第一点(昭和三七年六月一九日付)について。  論

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,167 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人木村順一の上告理由第一点(昭和三七年六月一九日付)について。  論旨は、本件土地賃貸借が普通建物所有を目的とするものであつて露店用の目的 でなかつたこと及び所論証書が被上告人側の強迫によつて成立したことを前提とす るが、右はいずれも原審確定の事実に相反することをいうものであり、原判決の違 法をいう所論は、すでに前提を欠き採用できない。  同第二点(同年七月二三日付)について。  原判決が挙示の証拠関係から、本件地上には本件賃貸借当時上告人ら主張の訴外 人両名が被上告人に無断で建てて居住していた板囲い古トタン葺堀立平家建バラツ ク小屋(現在の建物の三分の一の建坪)が奥の方にあつたのを上告人両名において 買い取り右訴外人らを立ち退かせて賃借するようになつたこと、上告人らは被上告 人に無断で右建物を増政築して現に見る建物としたことを認定した上で、右のよう な極く粗末な小さいバラツク小屋があつてその居住者を立ち退かせる手段に自らこ れを買い取つたといういきさつだけでは本件賃貸借を建物所有を目的とするもの、 すなわち借地法の適用を受けるべき性質のものと認めねばならぬ事情とするに足り ないとし、右の事実関係を以てしては、本件賃貸借が被上告人主張の内容の一時使 用のためのものであるとした認定の妨げとならないとした判断は、記録に徴しすべ て肯認できる。  所論は、右バラツク小屋につき固定資産税の納入を云々するが、右は原審におい て主張認定のない事項であつて、これを前提とする所論は採用の限りでない。  又論旨は、高齢の上告人らが本訴において敗訴すれば路頭に迷わねばならないこ - 1 - とをいうが、同趣旨の主張につき被上告人の本件請求権行使が権利濫用とはならな を前提とする所論は採用の限りでない。  又論旨は、高齢の上告人らが本訴において敗訴すれば路頭に迷わねばならないこ - 1 - とをいうが、同趣旨の主張につき被上告人の本件請求権行使が権利濫用とはならな いことを判示する第一審判決の判断を支持した原審判決は、正当であつて、この点 に原判決の違法があるとの所論も採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る