昭和39(行ツ)98 訴訟関係信書検閲禁止請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年12月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和38(ネ)1177
ファイル
hanrei-pdf-66396.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由一について。  論旨は、原判決に憲法三一条違背の違法がある、と

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文695 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由一について。 論旨は、原判決に憲法三一条違背の違法がある、という。 しかし、右論旨は、原判決が被告の変更を許した第一審の判断を是認したことを前提とするものであるが、原判決は被告の変更を許した第一審の判断を是認したものでないこと判文上明らかであるから、所詮、その前提を欠くに帰し、上告適法の理由とは認められない。 同二および三について。 論旨は、原審が被告の交代を認めたことが、上告人の昭和三七年一〇月七日付「訴の一部取り下及び変更申立書」と題する書面に基づく申立の趣旨並びに行政事件訴訟法一九条の規定の解釈適用を誤り、理由齟齬の違法をおかしたものである、という。 しかし、本件は訴訟関係発信書類披閲の違法確認を求める訴訟であるから、これについては、取消訴訟の被告変更に関する行政事件訴訟法第一五条の規定の準用はないが、原告による請求の追加的併合に関する同法一九条の規定の準用があることは、明らかである(同法三八条一項参照)。そして、原判決が上告人の所論申立を、被告変更の申立ではなくして、右一九条の追加的併合と旧訴の取下とによるいわゆる任意的当事者変更の申立と解したことには所論の違法あるものとは認められない。 されば、論旨は、理由がない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸 健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る