昭和34(オ)1085 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年10月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点および第二点について。  原判決は原審における上告人主張

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判決文本文726 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点および第二点について。  原判決は原審における上告人主張の契約成立の事実を認めえない理由として、「 ……右認定の事実(判示(1)から(3)までの事実)に原審並びに当審(第一、 二回)証人Dの証言を勘案すると前記控訴人(上告人)の主張に副う証言並びに供 述部分は到底措信し難く、其他控訴人提出援用の全立証をもつてしても控訴人主張 のような契約成立の事実を認めることはできない」と判示しているのであるが、仮 に判示(3)の事実が斟酌すべからざるものであるとしても、その余の判示事実お よび挙示の証拠関係を検討すれば、原判決の結論は維持しえないものではないから 結局所論第一点の違法は存しないものというべく、つぎに原判決は発電事業譲渡の 提案交渉があつた事実は認められるが、前述のような理由で交渉の結果進んで契約 が成立した事実は認められないと判断判示しているのであるから、第二点の論旨が 理由のないことも明らかである。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -  健   一 - 1 -

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