【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を名古屋高等裁判所に差戻す。 理 由 弁護人富沢準二郎の上告趣意について、 所論は原判決は引用の大審院判例と相反す
主文 原判決を破棄する。 本件を名古屋高等裁判所に差戻す。 理由 弁護人富沢準二郎の上告趣意について、所論は原判決は引用の大審院判例と相反する判断をした違法があるというのであるが、原判決は右判例と相反するなんらの判断もしていないのであるから、論旨は適法な上告理由とならない。 しかし職権を以て調査すると、原審の訴訟経過は所論のとおりであつて、原判決に署名した判事石塚誠一は原審の審理に関与したものでないから原判決には審理に関与しない裁判官が裁判した違法があり、しかも右の違法は原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められるから刑訴四一一条一号四一三条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官竹原精太郎関与。 昭和二七年一〇月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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