【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人馬橋隆二の上告趣意第一は、違憲(三一条、三四条違反)をいうが、実質 は単なる法令違反の主張であり(なお、原判決の罪
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人馬橋隆二の上告趣意第一は、違憲(三一条、三四条違反)をいうが、実質 は単なる法令違反の主張であり(なお、原判決の罪となるべき事実の記載には、措 辞に妥当を欠く点があるが、全体としてみると、被告人の過失行為によつて、Aほ か一名が負傷し、Bほか一名が死亡したと判示されたものと認められる。)、同第 二のうち、昭和三五年四月一五日第二小法廷決定の判例違反をいう点は、原判示に 沿わない事実関係を前提とするものであり、その余は、引用の判例が、いずれも事 案を異にし本件に適切でなく、同第三は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の 主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四四年二月一三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 松 田 二 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 1 -
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