昭和32(あ)2716 恐喝、暴行、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和33年3月6日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小泉盛之助の上告趣意第一点は、原審で主張、判断のない第一審判決の判 例違反をいうもので、原判決に対する攻撃とは認め

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判決文本文444 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小泉盛之助の上告趣意第一点は、原審で主張、判断のない第一審判決の判例違反をいうもので、原判決に対する攻撃とは認められないから、上告理由として不適法であり(そして、恐喝罪における害悪通知の方法には制限がなく、言語によると文言によると、動作によるとを問わないものであるから、第一審判決判示のごとく被告人が被害者に判示暴行を加え更に判示のごとく申向けて同人をして若しその要求に応じないときは更に暴行等如何なる危害を加えるかも知れないと畏怖せしめたような場合には、暴行が害悪通知の方法となるものであること論を待たない。)、同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条一号、二号を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年三月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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