昭和25(れ)212 県会議委員選挙罰則違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年4月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-75108.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A同Bの弁護人沢登定雄の上告趣意第一点について。  旧刑訴法第二八五条が公訴時効の中断事由の一つとして規定してい

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,058 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A同Bの弁護人沢登定雄の上告趣意第一点について。 旧刑訴法第二八五条が公訴時効の中断事由の一つとして規定している公判の処分中には、裁判長の公判期日の指定をも含むものと解すべきであつて(昭和六年(れ)一三七一号事件昭和六年一二月一六日言渡大審院判決参照)しかも時効中断の効力を生ずるためには、裁判長の公判期日指定の命令が被告人その他の者に告知されることを要しないのである。けだし、同条に規定する公訴時効の中断は、検察官、裁判所若しくは裁判官の手続上の処分行為自体によつて行われるのであり、従つて裁判長の公判期日指定の命令は、所論のように送達若しくは送達機関への交付を待たないでも命令書の作成によつてその処分行為の行われたことを知ることができるからである。記録によれば、本件については昭和二三年六月四日第一審判決が言渡され、その後六月以内である同年一二月一日原審裁判長において公判期日を昭和二四年一月一一日午前九時と指定したことが明らかであるから、本件公訴の時効は中断されているのである。それゆえ、原審には所論のような違法はなく論旨は理由がない。 同第二点について。 論旨前段は、原審が原判示のように被告人等の行為を戸別訪問と認定したのは重大な事実の誤認であるというのであるが、このような事実上の主張は適法な上告理由に当らないので採用することができない。 また論旨後段は、原判示のように被告人等がC等十数名の居宅を歴訪したと認定しただけでは犯罪事実の明示を欠くものであつて憲法上許されないというのであるが、原判示の程度に犯罪事実を記載すれば本件犯罪につき刑訴法上要請されている- 1 -罪となるべき事実の表示としては充分である。そして所論においては憲法云々と言つているが 許されないというのであるが、原判示の程度に犯罪事実を記載すれば本件犯罪につき刑訴法上要請されている- 1 -罪となるべき事実の表示としては充分である。そして所論においては憲法云々と言つているが、その主張の内容は純然たる刑訴法上の問題にとゞまるのであるから、これをたゞちに憲法適否の問題として採り上げることはできない。 よつて、本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。 以上は、当小法廷裁判官全員の一致した意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二五年四月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る