昭和25(ク)154 借地権譲渡確定等事件の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和26年1月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和25(ラ)213
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負擔とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所 に抗

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判決文本文429 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負擔とする。 理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四一九条の二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条の適用がなく、その抗告理由は同四一九条の二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件抗告理由が右の場合に当らないことは一件記録により明らかであるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負擔とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和二六年一月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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