【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐々木哲蔵の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、同橘一三の 上告趣意のうち、判例違反をいう点は、判例の具体
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐々木哲蔵の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、同橘一三の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、判例の具体的摘示を欠き、その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年七月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官小川信雄- 1 -
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