昭和38(あ)2921 殺人未遂、殺人、同幇助、銃砲刀剣類等所持取締法違反、監禁致傷、麻薬取締法違反、犯人蔵匿教唆、兇器準備集合等

裁判年月日・裁判所
昭和39年11月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人中川種治郎の上告趣意について。  所論は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

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判決文本文4,387 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人中川種治郎の上告趣意について。  所論は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(こ の点に関する原判決の判断は相当であり、所論の事実誤認、量刑不当は存しない。)  被告人B、同C、同Dの弁護人八並達雄の上告趣意について。  所論は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(こ の点に関する原判決の判断は相当であり、所論の事実誤認、量刑不当は存しない。)  被告人Eの弁護人小崎恭人の上告趣意について。  所論は、違憲をいう点もあるが、実質は事実誤認、単なる訴訟法違反、量刑不当 の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(この点に関する原判決の判断は相 当であり、所論の事実誤認、訴訟法違反、量刑不当は存しない。)  被告人Fの弁護人小崎恭人の上告趣意について。  所論は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理 由に当らない。(この点に関する原判決の判断は相当であり、所論の訴訟法違反、 事実誤認、量刑不当は存しない。)  被告人G、同Eの弁護人岡利夫の上告趣意について。  所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(この点に関す る原判決の判断は相当であり、所論の事実誤認は存しない。)  被告人Hの弁護人中野留吉の上告趣意について。  所論は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(こ の点に関する原判決の判断は相当であり、所論の事実誤認、量刑不当は存しない。)  被告人Iの弁護人服部恭敬の上告趣意について。 - 1 -  所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(この点に関す る原判決の判断は相当であり、所論の事実誤認は存しない。)  被告人Jの弁護人斎藤悠 服部恭敬の上告趣意について。 - 1 -  所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(この点に関す る原判決の判断は相当であり、所論の事実誤認は存しない。)  被告人Jの弁護人斎藤悠輔の上告趣意第一点について。  所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(所論第 一点の(イ)の主張について検討するに、所論の点に関する第一審判決の判示部分 は、「被告人Jは……被告人Hに対し、右仲裁話を態よく断わりK会幹部を襲撃し て殺傷するように命令し、被告人Jと同HはK会々員を殺害するも止むを得ないと の共謀を遂げ、細いことは一切被告人Hに任せることになつた。そこで被告人Hは、 同日夕刻頃、前記L組事務所で被告人M等前記L組々員に被告人Jの右意向を伝え、 共にK会幹部を襲撃殺傷する旨の共謀を遂げた上、兇器の準備を命じた。」という のであるが、右事実は第一審判決挙示の証拠、ことに被告人H、同Mの各検察官調 書により充分認められるところであり、第一審判決の右判示は所論のごとく被告人 Jの被告人Hに対する一方的命令行為のみを表現したものではなく、被告人J、同 Hの具体的な共謀を判示するものとして理由不備ということはできない。所論第一 点の(ロ)の主張について検討するに、所論の点に関する第一審判決の判示部分は 第一審判決挙示の証拠により充分認められるところであるが、右判示は被告人Jと 被告人Mら組員との共謀の成立の過程を判示するものであることが明らかであつて、 第一審判決は結局被告人Jと他のL組員との間にK会幹部の殺傷につき共謀が成立 したことを判示しているから理由不備ということはできない。所論第一点の(ハ) の主張について検討するに、第一、二審判決は被告人Jが被告人Bに対しK会幹部 の殺傷を命じたとは認定していないから、被告人Jがその乾分でもない被告人B ら理由不備ということはできない。所論第一点の(ハ) の主張について検討するに、第一、二審判決は被告人Jが被告人Bに対しK会幹部 の殺傷を命じたとは認定していないから、被告人Jがその乾分でもない被告人Bに 命令をすることはあり得ない旨の主張は的をそれた議論に帰し採用できない。最後 に所論第一点の(ニ)の主張について検討するに、被告人Jの被告人Hに対する命 令の内容は、「K会幹部を襲撃して殺傷する」ことであり、これに基づく被告人H - 2 - と被告人Bとの共謀の内容は、「K会幹部の所在を探索し、身柄を拉致し、もしこ れに応じないときはその場で殺傷するもやむを得ない」というものであるから、被 告人Hと被告人Bとの共謀の内容が被告人Jの被告人Hに対する右包括的な命令に 添わないものということはできないし、所論の判示部分は、被告人J、同H、同B の順次共謀の判示として必ずしも理由不備ということはできない。また第一審判決 が殺人未遂の犯行の日時について正確な判示をしていないのは所論のとおりである が、それが昭和三五年八月一二日午前六時の後であることが判示されているし、右 同日中であることは判文上推測しうるから、理由不備ということはできない。  同第二点について。  所論は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由に当らな い。(この点に関し被告人Jの共謀を認めた原判決の判断は相当であり、所論の事 実誤認、訴訟法違反は存しない。)  同第三点について。  所論は、単なる訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(この 点につき原判決に判断遺脱のあることは所論のとおりであるが、原判決の右判断遺 脱の違法は結局判決に影響を及ぼさないと認められるから、刑訴四一一条を適用す べきかぎりでない。)  同第四点について。  所論は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な りであるが、原判決の右判断遺 脱の違法は結局判決に影響を及ぼさないと認められるから、刑訴四一一条を適用す べきかぎりでない。)  同第四点について。  所論は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。  被告人Jの弁護人下飯坂潤夫の上告趣意第一、二点について。  所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、適法な上告理由に当らない。 (これらの点に関する原判決の判断は相当であり、所論の事実誤認、法令違反は存 しない。)  同第三点について。 - 3 -  所論は、判例違反をいうが、原判決は被告人Jと同Hとの間にK会会員の殺傷に つき共謀が遂げられた事実を具体的に認定しているのであつて、所論のごとく単に 被告人Jが被告人Hに「やつてしまえ。」と命じた事実のみを認定しているわけで はないから、所論は原判決の認定に副わない事実を前提とする判例違反の主張であ つて、適法な上告理由に当らない。  被告人Jの弁護人下飯坂常世の上告趣意について。  所論は、判例違反をいう点もあるが、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切 でなく、その他は事実誤認の主張(この点に関する原判決の判断は相当であり、所 論の事実誤認は存しない。)であつて、すべて適法な上告理由に当らない。  被告人Jの弁護人佐伯千仭、同伊達秋雄の上告趣意第一点について。  所論は、憲法三七条一、二項違反をいうが、憲法三七条一項の「公平な裁判所」 とは、構成その他において偏頗のおそれのない裁判所をいうことは当裁判所の判例 (昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日大法廷判決、刑集二巻五号四四七 頁)であるところ、原裁判所がかような偏頗な裁判所であると認めるべき証跡は全 くないから、憲法三七条一項違反の主張は理由がなく、また裁判所は当該事件の審 理に必要と認められる証拠を取調べれば足り、弁護人から申請のあつた 、原裁判所がかような偏頗な裁判所であると認めるべき証跡は全 くないから、憲法三七条一項違反の主張は理由がなく、また裁判所は当該事件の審 理に必要と認められる証拠を取調べれば足り、弁護人から申請のあつた証人は悉く 訊問しなければならないものでないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第二 三〇号同二三年七月二九日大法廷判決、刑集二巻九号一〇四五頁)であるところ、 原裁判所が所論弁護人申請の証人の一部を取調べなかつたのは、記録により窺える 訴訟の経過に徴し必ずしも不適切とは認められないから、憲法三七条二項違反の主 張も理由がない。  同第二点について。  所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(この点に関す る原判決の判断は相当であり、所論の事実誤認は存しない。) - 4 -  被告人卞栄俊の弁護人森島忠三の上告趣意について。  所論第一点は事実誤認、同第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上 告理由に当らない。(これらの点に関する原判決の判断は相当であり、所論の事実 誤認、量刑不当は存しない。)  被告人Dの弁護人西畑肇の上告趣意について。  所論は、量刑不当、量刑に関する事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当 らない。(この点に関する原判決の判断は相当であり、所論の量刑本当、量刑に関 する事実誤認は存しない。)  被告人埜口清美の弁護人西畑肇の上告趣意について。  所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(この点に関す る原判決の判断は相当であり、所論の事実誤認は存しない。)  また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。(被告人 Jの弁護人垂水克己の上告趣意補充書、被告人B、同C、同Dの各上申書及び右被 告人三名の弁護人藤井五一郎、同八並達雄連名の上申書は、いずれも上告趣意書提 出期間経過後に提出された 認められない。(被告人 Jの弁護人垂水克己の上告趣意補充書、被告人B、同C、同Dの各上申書及び右被 告人三名の弁護人藤井五一郎、同八並達雄連名の上申書は、いずれも上告趣意書提 出期間経過後に提出されたものであるから判断をしない。)  よつて同四一四条、三九六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す る。  検祭官 米田之雄公判出席   昭和三九年一一月二〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦 - 5 -             裁判官    石   田   和   外 - 6 -

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