昭和33(オ)76 土地所有権移転登記請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年5月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉田鉄次郎の上告理由第一について。  原審が、原判示の理由によつて、

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判決文本文268 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人吉田鉄次郎の上告理由第一について。 原審が、原判示の理由によつて、所論約款は残代金の支払期の徒過により契約が当然解除となることを約した趣旨ではない、と判断したのは相当であつて、所論のような違法はない。 同第二について。 論旨は、原審の適法にした事実認定を争うに帰着する。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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