昭和60(あ)1352 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和61年2月21日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人亀田信男の上告趣意のうち、憲法一四条、三一条違反をいう点は、

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判決文本文421 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人亀田信男の上告趣意のうち、憲法一四条、三一条違反をいう点は、本件レ ーダースピードメーターによる速度違反車両の検挙について、なんら不当な点は認 められないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であつて、刑訴法 四〇五条の上告理由に当たらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和六一年二月二一日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    長   島       敦 - 1 -

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