【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人亀田信男の上告趣意のうち、憲法一四条、三一条違反をいう点は、
主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人亀田信男の上告趣意のうち、憲法一四条、三一条違反をいう点は、本件レ ーダースピードメーターによる速度違反車両の検挙について、なんら不当な点は認 められないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であつて、刑訴法 四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六一年二月二一日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 坂 上 壽 夫 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 安 岡 滿 彦 裁判官 長 島 敦 - 1 -
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