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昭和37(オ)617 訴願裁決取消請求

裁判所

昭和37年8月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

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446 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人古沢斐の上告理由について。原判決は、所論「Dつねお」と記載した一票は、所論のように「D辰雄」と「D宗雄」の両者の氏名を混記したものとは認められない旨を判示しており、また、右の一票は、候補者D宗雄(Dむねお)に投票する意思をもつて、その氏名のうち「む」を「つ」と誤記したものと解するのが相当であるから、これをD宗雄に対する有効投票と認むべきものである旨判示している。右判示は、原審の確定した事実関係の下においては、当裁判所もこれを正当と認めることができる。そして、たとえ所論のように、候補者中にD姓の者が一一名あり、その中にD辰雄なる者があつたとしても、右判断に支障を来たすものであるとは認められない。それ故、原判決には所論の違法はなく、論旨は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官高木常七裁判官斎藤朔郎- 1 -

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