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昭和39(オ)1131 株券返還請求

裁判所

昭和40年5月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和38(ネ)1050

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429 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人等の負担とする。理由 上告代理人天野弘毅の上告理由について。第一審判決は、上告人等(原告等)において訴外Dに対し同判示の所論取引につき代理権を授与した旨認定し、原判決は、第一審判決を引用しているのであるから、右Dのなした右取引の効果が上告人等に及ぶことは当然である。原審が所論E商品取引所受託契約準則第三条を以つて訓示的規定と解すべきものであるとし、この結論に至る理由として説明したところは、正当とすべきものである。されば、右準則第三条による所論の書面が上告人等により真正に作成せられて被上告人に差入れられたか否かは、右取引の効果を左右するものではない。したがつて、原判決に所論の違法はない。論旨は採るを得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官五鬼上竪磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -

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