【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人布山富章、同鵜沼武輝及び同竹田藤吉、同和田吉三郎の各上告趣意は、結 局単なる法令違反、事実誤認の主張に帰し、刑訴四
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人布山富章、同鵜沼武輝及び同竹田藤吉、同和田吉三郎の各上告趣意は、結局単なる法令違反、事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条に定める適法な上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により全裁判官の一致で、主文のとおり判決する。 昭和二六年一一月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹冶郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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