【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人岸達也の上告趣意は憲法違反を言うが、その実質は単なる訴 訟法違反の主張に帰し、上告適法の理由にならない
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人岸達也の上告趣意は憲法違反を言うが、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、上告適法の理由にならない。(所論のように檢察官が公判廷で被告人等の自白を強制した事実は、記録上認められない)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条にょり裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年五月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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