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昭和27(ヤ)2 人身保護請求却下決定に対する特別抗告事件につきなした決定に対する再審の申立

裁判所

昭和27年10月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 最高裁判所 昭和26(ク)189

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318 文字

主文 本件申立を却下する。申立費用は申立人の負担とする。理由 本件申立は、人身保護法七条並びに同規則八条及び九条一項の規定にもとずく人身保護請求却下決定に対する特別抗告事件の抗告却下決定に対し再審を求めるものであるが、右特別抗告の却下決定は民訴四二九条にいわゆる「即時抗告ヲ以テヲ不服ヲ申立ツルコトヲ得ル決定又ハ命令」には当らないから、これにつき再審の申立をなすことは許されない。よつて、申立費用は申立人に負担させることゝし、主文のとおり決定する。昭和二七年一〇月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官栗山茂は出張につき署名押印することができない。裁判長裁判官霜山精一- 1 -

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