【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、事実誤認、単なる法令違反及び処分不当の主張であつて、い ずれも少年法三五条一項の抗告理由にあたらない。
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、事実誤認、単なる法令違反及び処分不当の主張であつて、い ずれも少年法三五条一項の抗告理由にあたらない。 よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年六月二九日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 高 辻 正 己 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 環 昌 一 裁判官 横 井 大 三 - 1 -
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