【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、事実誤認、単なる法令違反及び処分不当の主張であつて、い ずれも少年法三五条一項の抗告理由にあたらない。
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、事実誤認、単なる法令違反及び処分不当の主張であつて、いずれも少年法三五条一項の抗告理由にあたらない。 よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年六月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官江里口清雄裁判官環昌一裁判官横井大三- 1 -
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