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昭和50(オ)128 損害賠償請求

裁判所

昭和52年5月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和48(ネ)500

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228 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人古原進の上告理由について本件代執行が適法であるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官吉田豊裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 1 -

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