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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人国府敏男の上告趣意のうち憲法三七条一項違反をいう点は、実質は訴訟法違反の主張であり、憲法三八条一項違反をいう点は、記録上被告人が不利益な供述を強要されたことが認められる証跡がないから前提を欠き、その余の論旨は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(一審第一三回公判において、検察官の請求に基づき刑訴法三二八条による書面として取り調べられた所論殺人被疑者取調状況報告書を、本件における審理の経過に徴するときは、同第一六回公判における被告人の供述の証明力を減殺する趣旨のもとに提出されたものと解すべきであるとした原審の判断は、相当ではないが、右の違法は、判決に影響を及ぼすものとは認められない。)。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四一年一二月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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