【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人東中光雄、同橋本敦、同佐々木静子、同正森成二の上告趣意中、違憲(三 一条、三七条違反)をいう点は、実質は事実誤認
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人東中光雄、同橋本敦、同佐々木静子、同正森成二の上告趣意中、違憲(三一条、三七条違反)をいう点は、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。その余も、事実誤認、単なる法令違反主張で、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四四年五月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -
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