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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人福島等の上告趣意第一点は違憲をいうが、酒税法が憲法一三条、二五条違反であるとの所論は、同法が憲法の右法条に違反しないことは当裁判所の判例の趣旨とするところであり(昭和二七年(あ)第五六三九号、同二九年四月一三日第三小法廷判決、昭和二二年(れ)第一一九号、同二三年三月一二日大法廷判決、昭和二三年(れ)第一七七九号、同二四年五月一四日第二小法廷判決、昭和二三年(れ)第二〇五号、同年九月二九日大法廷判決参照)、採ることを得ず、また同法が憲法三一条違反であるとの所論は、同法が憲法一三条、二五条に違反するものであることを前提とする主張であつて、論旨は前提を欠くものであり、採るを得ない。同第二点は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても所論の点につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三五年二月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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