昭和22(れ)301 有毒飲食物等取締令違反、過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和23年3月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人勅使河原直三郎の上告趣意書は「原判決は被告人が昭和二十一年六月五日 其の過失に基きメチル含有のアルコール約一升をA

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判決文本文2,180 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人勅使河原直三郎の上告趣意書は「原判決は被告人が昭和二十一年六月五日其の過失に基きメチル含有のアルコール約一升をAに譲渡したるところ、同人が之を飲用したる結果同月七日死亡するに至りたる事実を認定したる上、被告人の行為は刑法上の過失致死並に有毒飲食物等取締令違反に該当し、一個の行為が数個の罪名に触るゝものと為し、被告人を重き取締令違反の刑に基き罰金一万円に処したり。 原判決が第一審判決の傷害致死を過失致死と認定して処断したるは洵に正当なるも、更に右取締令に違反するものとして処罰したるは、左記理由に因り失当にして当然破毀を免れざるものと信ず。本件の犯罪時は昭和二十一年六月五日にして、当時行はれたる右取締令は過失を処罰する趣旨に非ず。元来取締法規の違反に故意を要するや否やは議論ありし所なるも学説に於ては勿論大審院従来の判例に依れば、刑法犯と同じく故意を要するものにして、過失を罰するは特に規定の存する場合に限らるるものなること明なり。加之此の事は昭和二十一年六月十七日改正せられたる勅令第三二五号は特に過失を罰する旨規定せるに依り之を見るも、同年勅令第五二号は故意ある場合に限り処罰する趣旨なること明瞭なり。而して刑罰法規は之を遡及して適用すべきものに非ざること敢て多言を要せず。然らば原判決が被告の行為を過失なりと認定しながら、過失致死の外取締令違反に該当するものとして処断したるは、判決の理由が矛盾撞着し到底之を理解するを得ざるものと謂はざるべからず。 本件は単に過失致死の一罪に該当するに過ぎずして、更に取締令違反を以て処罰すべきものに非ず。従て原判決は其の理由に齟齬ある不法の判決なるを以て御庁に於ては原判決は破毀したる上、原判決確定の事実に対し刑法第二一〇条を適用し、 に該当するに過ぎずして、更に取締令違反を以て処罰すべきものに非ず。従て原判決は其の理由に齟齬ある不法の判決なるを以て御庁に於ては原判決は破毀したる上、原判決確定の事実に対し刑法第二一〇条を適用し、被告人を罰金千円以下に処断する旨、御自判あるべきものと確信し且之を仰望するも- 1 -のなり」というのである。 昭和二十一年勅令第五十二号有毒飲食物等取締令が、同年六月十七日勅令第三百二十五号によつて改正される以前においては、同令第一条違反の罪は、故意ある場合に限り成立し、過失に因つて同条の規定に違反した場合には、同令の処罰はこれに及ばないと解すべきことはまことに所論の通りである。而して、本件において被告人が原判示メタノールをAに譲渡したのは右勅令の改正前である昭和二十一年六月五日であることも、また所論の通りである。(原判決には昭和二十二年六月とあるが、これは昭和二十一年六月の誤記であることは、判文の全体を通じて、明白に看取せらるるところである。)しかしながら原判決の確定するところによれば、そのメタノールは被告人の勤め先きの原判示工場の傍にドラム鑵に容れて置いてあつた自動車用燃料であつて、しかも、そのドラム罐には、白ペンキで「メタノール」と書いてあつたものであり、被告人は、それが自動車用燃料たるメタノールであることを十分に知りながら、Aに譲渡したというのである。すなわち被告人は本件メタノールを、メタノールであることを知つて譲渡したのであるから、原判決が被告人の右の所為を前記勅令第一条の違反罪に問擬したのは、まことに正当である。 ただ、更に、原判決の認定によれば、被告人は、右メタノールはメチルアルコールとは別物であつて、飲んでも害はないものと思つて、すなわち、自動車用燃料たる右メタノールの人の生命に対する危険性に関して、不注意にも、これを認 の認定によれば、被告人は、右メタノールはメチルアルコールとは別物であつて、飲んでも害はないものと思つて、すなわち、自動車用燃料たる右メタノールの人の生命に対する危険性に関して、不注意にも、これを認識せず、漫然、飲むも害のないものと軽信して、相手が飲用に供することを知りながら、Aにこれを譲渡し、その結果、同人をしてこれを飲用して死にいたらしめたと、いうのであつて、原判決は、この点に於て、被告人の所為は刑法過失致死罪に該当すると、判示したのである。すなわち、原判決は本件メタノールの譲渡は、被告人がメタノールであることを知つていた点において、前記勅令第一条違反の故意犯が成立すると同時に、そのものの有毒性であることを過失によつて知らなかつた点におい- 2 -て、刑法過失致死罪が成立すると判定したのであつて、論旨のいうが如く過失による前記勅令違反罪を認定したのでないことは判文を通読してきわめて明瞭に了知し得るところである。論旨はこれを彼此混清して原判決は右勅令に規定のなかつた過失犯を処罰したものと誤認したのであつて、その理由のないことは、多く説明を要せぬところである。よつて、刑事訴訟法第四百四十六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官松岡佐一関与昭和二十三年三月二十日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 3 - 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎

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