平成20(行ス)19 訴訟参加申立却下決定に対する抗告事件(原審・さいたま地方裁判所平成20年(行ク)第2号,本案・同裁判所平成20年(行ウ)第12号)

裁判年月日・裁判所
平成20年6月26日 東京高等裁判所 警察関係
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判決文本文916 文字)

- 1 -主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は,抗告人の負担とする。 理由 第1抗告の趣旨及び理由 抗告の趣旨( )原決定中,抗告人に係る申立却下の決定を取り消す。 ( )抗告人が被告を補助するため本案事件に参加することを許可する。 抗告の理由抗告人の抗告の理由は,別紙「即時抗告申立書(写し)に記載のとおりで」ある。 第2当裁判所の判断 当裁判所は,抗告人の参加の申立ては,却下すべきものと判断する。その理由は,次のとおり抗告人の抗告の理由に対する判断を付加するほかは,原決定の抗告人に関する理由説示のとおりであるから,これを引用する。 抗告人の抗告の理由に対する判断抗告人は,行政事件訴訟法の改正により,同法9条2項において原告適格の拡大を行うこととしたこと及び訴訟参加の制度の趣旨にかんがみると「法律,上保護された利益」も広く解されるべきであるとし,少なくとも当該取消処分の原因となった審査請求において審査請求人として,原処分の取消裁決の当事者と認められた者には,当該手続における実質的当事者として行政事件訴訟法上の参加を認め,適正な訴訟遂行を確保すべきである,と主張する。 しかし,前記引用に係る原決定の理由説示に照らすと,同項の改正の趣旨を踏まえても,抗告人が訴訟の結果により権利を害される第三者に該当するものということはできない。また,審査請求は,行政庁に対する不服申立てであって,その手続において審査請求人として認められた者を行政訴訟の手続におい- 2 -て同法22条1項の参加人として認めなければならない理由はないから,抗告人の上記主張は,採用することができない。 以上によれば,抗告人の参加の申立ては却下すべきであり,これと同旨の原,,。 決定は相当であって本件抗告は理由がないからこれ ない理由はないから,抗告人の上記主張は,採用することができない。 以上によれば,抗告人の参加の申立ては却下すべきであり,これと同旨の原,,。 決定は相当であって本件抗告は理由がないからこれを棄却することとする平成20年6月26日東京高等裁判所第12民事部裁判長裁判官柳田幸三裁判官大工強裁判官村上正敏

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