【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高良一男の上告趣意は判例違反をいうが、原判決は所論引用の判例と同一 趣旨に出でたものであつて、適法な上告理由に当ら
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人高良一男の上告趣意は判例違反をいうが、原判決は所論引用の判例と同一趣旨に出でたものであつて、適法な上告理由に当らない。(この点に関する原判決の判示は相当である。)よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年九月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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