昭和36(ラ)308 精算人選任申請却下決定に対する抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和37年3月27日 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原決定を取消し、本件を神戸地方裁判所伊丹支部に差戻す。          理    由  抗告人の抗告の趣旨及び抗告の理由は別紙のとおりである。  株式会社の破産は株式会社の解

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判決文本文838 文字)

主    文      原決定を取消し、本件を神戸地方裁判所伊丹支部に差戻す。          理    由  抗告人の抗告の趣旨及び抗告の理由は別紙のとおりである。  株式会社の破産は株式会社の解散事由である(商法第四〇四条第一号)が、破産 の宣告と同時に破産管財人<要旨>が選任されるときは清算人の必要がない(商法第 四一七条第一項)。しかし、確産の宣告と同時に破産管財人</要旨>が選任されない 同時破産廃止の場合(破産法第一四五条)、その会社に清算事務を行う必要があれ ば、清算人が必要となる。この場合、破産の宣告がなされ、破産財団を以て破産手 続の費用を償うに足らないため同時破産廃止がなされたのであるから、商法第四一 七条第一項により、取締役が当然清算人となると解するのは相当でなく、同条第二 項により、利害関係人の請求に基き裁判所が清算人を選任すべきものと解するのを 相当とする。  これを本件についてみるに、抗告人は、宝塚市a字bc番地竹中建設株式会社か らその所有に係る豊中市大字de番地のf宅地三四坪八合五勺を買受けたことを理 由として、同会社を被告として、豊中簡易裁判所へ、所有権移転登記手続請求の訴 を提起し、現に右訴訟は同裁判所に係属中であること、及び同会社は右訴訟係属中 の昭和三六年二月一七日大阪地方裁判所において破産宣告並に同時廃止決定を受 け、同決定は同年三月一四日確定したことは、本件記録上明かであるから、抗告人 の本件清算人選任申請は正当である。  よつて、本件清算人選任申請を不適法として却下した原決定を取消し、原裁判所 に清算人選任をさせる(報酬予納の上)ため、本件を神戸地方裁判所伊丹支部に差 戻すべく、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官 石井末一 裁判官 小西勝  裁判官 岩本正彦) ため、本件を神戸地方裁判所伊丹支部に差 戻すべく、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官 石井末一 裁判官 小西勝  裁判官 岩本正彦)

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