昭和26(オ)822 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  原判決は本件約束手形債務の元本、振出日及び満期日並びに利息額をすべて認定 して

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判決文本文410 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 原判決は本件約束手形債務の元本、振出日及び満期日並びに利息額をすべて認定しているのであるから、判断は十分に示されており、上告理由第一点所論の違法はない。同第二点は、原審の認定及び引用判例の事実関係に副わない事実を前提として原判決を非難するに過ぎないものであつて、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原審は二〇万円の全額を授受した上、利息の支払がなされたことを認定しており、利息天引の事実を認定していない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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