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昭和28(あ)2967 印紙犯罪処罰法違反、収賄

裁判所

昭和30年2月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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492 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人平野利の上告趣意について。所論は、原判決が共同正犯の判断につき大審院判例に違反し、かつ事実誤認、法令違反があると主張する。しかし所論は、被告人が謀議に参与しないという独自の見解に立つ主張であるのみならず、およそ犯罪について共謀の事実があつた以上、たとえ共謀者の一人が実行々為を分担しなくても共同正犯としての罪責を免れるものでないという趣旨は、当裁判所のしばしば判示するところである(例えば昭和二三年(れ)第二九六号同年一〇月六日大法廷判決、集二巻一一号一二六七頁。昭和二五年(れ)第一七三号同年四月二〇日第一小法廷判決、集四巻四号六〇二頁参照)。従つてこの趣旨に副う原判決は正当であつてなんら当裁判所の判例に違反するものではない。また原判決に事実誤認も法令違反も認められない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同一四四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年二月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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