昭和44(あ)1528 業務業過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和44年11月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大槻龍馬、同谷村和治の上告趣意第一点および弁護人大槻龍馬の上告趣意 補充のうち、判例違反をいう点は、引用の判例が事

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判決文本文525 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大槻龍馬、同谷村和治の上告趣意第一点および弁護人大槻龍馬の上告趣意補充のうち、判例違反をいう点は、引用の判例が事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて(なお、記録によると、本件事故は、大型トレーラーを前進させた際に生じたものであること、および原判決当時、すでに示談が成立していたことが明らかであるから、原判決が、本件事故が大型トレーラーを後退させた際に生じたものであるとしたこと、および近く示談が成立することが予想されるとしたのは、事実を誤認したものというほかはないが、右事実誤認は、いまだ判決に影響を及ぼすものとは認められない。)、いずれも上告適法の理由にあたらない。 弁護人大槻龍馬、同谷村和治の上告趣意第二点は、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四四年一一月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷- 1 -

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