昭和54(あ)912 強姦致傷、殺人、強姦致死、死体遺棄

裁判年月日・裁判所
平成2年9月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山田敏夫の上告趣意のうち、死刑を定めた刑法の規定の憲法三六条違反を いう点は、右規定が憲法三六条に違反するものでな

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判決文本文933 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山田敏夫の上告趣意のうち、死刑を定めた刑法の規定の憲法三六条違反を いう点は、右規定が憲法三六条に違反するものでないことは当裁判所の判例(昭和 二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁) とするところであるから、所論は理由がなく、その余は、憲法三六条、三八条三項 違反をいう点を含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張で あって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。  なお、所論(弁護人高崎良一、同安田好弘の弁論における陳述を含む。)にかん がみ記録を調査しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない(記録 によれば、被告人を本件各犯行の犯人であると認めた上、A及びBに対する各犯行 につき被告人に殺意があったと認めた原判決の認定は正当なものと認められる。ま た、被告人は、約二年の間に三回にわたり、夜間帰宅途中の婦女を襲って強姦する とともに、二名(いずれも当時一九歳)を殺害し、そのうち一名の死体を山林に遺 棄するなどしたものであって、その刑責は重大であるから、被告人を死刑に処した 原判決の科刑は、やむをえないものとして当裁判所もこれを是認せざるをえない。)。  よって、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり判決する。  検察官赤塚健 公判出席   平成二年九月一三日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    大   内   恒   夫 - 1 -             裁判官    四 ツ 谷       巖             裁判官    大   堀   誠   一         裁判官    大   内   恒   夫 - 1 -             裁判官    四 ツ 谷       巖             裁判官    大   堀   誠   一             裁判官    橋   元   四 郎 平 - 2 -

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