昭和26(う)2966 食糧緊急措置令違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年12月7日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  弁護人柴田次郎の控訴理由は、末尾に添附する控訴趣意書と題する書面に記載す るとおりである。  次に、めん類及びパンが食糧

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判決文本文466 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人柴田次郎の控訴理由は、末尾に添附する控訴趣意書と題する書面に記載するとおりである。 次に、めん類及びパンが食糧管理法第二条に規定する、いわゆる主要食糧であることは食糧管理法施行令第<要旨>一条の規定を俟つて初めて知り得るものであることは所論のとおりであるが、有罪判決において示すべき適用</要旨>法律とは、処罰の根拠たるべき法規を指すのであつて、本件のごとき主要食糧の配給に関し不実の申告をしてその配給を受けた所為を処罰するための根拠たる法規は食糧緊急措置令第一〇条であつて、右食糧管理法施行令第一条のごとき、主要食糧の何であるかを定めた法規のようなものは包含されない。だから原判決が被告人に対する有罪判決において適用法律を示すに当り、所論のごとく唯食糧緊急措置令第一〇条のみを掲げて、右食糧管理法施行令第一条を挙示しなくとも、以て理不備の違法ありとすべき筋合ではない。従つて論旨第二点も亦理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中野保雄判事尾後貫莊太郎判事渡辺好人)

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